会則
日本医科大学准教授講師会 会則(2021年改訂)
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は日本医科大学准教授講師会(准講会と略称)と称する。
- 第2条
- 本会は事務所を日本医科大学学内(〒113-8603東京都文京区千駄木1-1-5)会長指定の教室に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は日本医科大学の向上発展に寄与し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- 第4条
-
本会は次の事業をおこなう。
(1) 会議の開催
(2) その他目的達成に必要な事業
第3章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は日本医科大学の専任の准教授、講師であるものとする。
第4章 役 員
- 第6条
-
本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 支部代表幹事 第11条(1)に定める人数
(4) 会計監事 2名
- 第7条
- 各役員は相互に兼任することもできる。
- 第8条
- 会長・副会長の任期は2年とし再任は1回までとする。支部代表幹事の任期は2年で再任は原則1回までとする。
- 第9条
- 会長
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 会長は、各支部代表幹事会の決議によって支部代表幹事より選定する
(3) 会長に不都合があるときは第10条(3)による。ただし、不都合な期間が6月以上となる場合は速やかに新たに会長を選出する。
(4) 会長は総会において年次計画の報告を行い承認を得なければならない。
- 第10条
- 副会長
(1) 副会長は2名とする
(2) 副会長の選出は会長が指名し、支部代表幹事会での承認を必要とする。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に不都合があるときは支部代表幹事会で承認の上、どちらかが会務を代行する。
(4) その任期中に会員資格を喪失した場合はその職を辞任しなければならない。役職の変更があった場合でも会員に留まる場合は任期中はその任にあたることができる。
(5) 欠員を生じた場合これを補充しその任期は残余期間とする。
- 第11条
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支部代表幹事
(1) 支部代表幹事は各支部よりそれぞれ3名とする。ただし、付属病院支部については5名、基礎科学は2名とする。
(2) 支部代表幹事は、一つの教室または医局等から1名を限度とする。
(3) 支部代表幹事を選出するために,2年に1度,5月から6月の間に代表幹事選挙を実施することとし,代表幹事の任期は,選挙実施年度の翌年度7月1日から,2年後の6月30日とする。
(4) 支部代表幹事は会長、副会長とともに支部代表幹事会をつくり会務を執行する。
(5) 欠員を生じた場合これを補充しその任期は残余期間とする。その場合、当該支部で人選し支部代表幹事会で承認する。
- 第12条
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会計監事
(1) 会計監事は会務を監査する。
(2) 会計監事は会長が指名し、支部代表幹事会での承認を必要とする。
第5章 会 議
- 第13条
- 会議は総会(臨時総会を含む)、支部代表幹事会会議および支部会議とする。
- 第14条
- 総会、支部代表幹事会会議および支部会議の施行規則はそれぞれ第6章、第7章および第8章に記す。
- 第15条
-
総会または支部代表幹事会が必要と認めたときは委員会を設置することができる。
(1) 委員会は特別委員会と諮問委員会の性格の異なる2つの委員会を有し、支部代表幹事会においてその選択をおこない、その委員長を決定する。
(2) 特別委員会委員長はその結果を支部代表幹事会および総会に報告しなければならない。
(3) 諮問委員会委員長はその結果を会長に報告しなければならない。
第6章 総 会
- 第16条
- 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要ある場合に会長がこれを招集する。
- 第17条
- 総会の議長は出席者の互選による。
- 第18条
- 会員の1/3以上からの要請および支部代表幹事会の総会開催決定があれば、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
- 第19条
- 総会は委任状を含めた会員の過半数の参加をもって成立する。
- 第20条
- 総会の議事は有効出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決定に従う。有効出席者とは総会出席者と委任状による総会参加者をいう。
- 第21条
- 総会の開催にあたり、会長は議事記録係および議事録署名人を指名し、本会の記録を適正に保存しなければならない。
- 第22条
-
次の事項は総会の承認または議決を経なければならない。
(1) 会則の変更および改廃
(2) 会費に関する事項
(3) 支部代表幹事会に特に必要と認めたもの
(4) 過半数に満たないときの会長承認
(5) その他
第7章 支部代表幹事会
- 第23条
- 支部代表幹事会(第11条第4項で規定)は適宜、支部代表幹事会会議を開催する。
- 第24条
- 支部代表幹事会会議は会長が必要と認めたときや、支部代表幹事より要請があったときは会長が招請しなければならない。
- 第25条
- 支部代表幹事会会議の議長は会長が務める。
- 第26条
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支部代表幹事の業務分担は次の通りとする。
(1) 企画
(2) 会計
(3) 庶務
- 第27条
- 支部代表幹事会会議は委任状を含めた支部代表幹事の過半数の参加をもって成立する。
- 第28条
- 支部代表幹事会会議の議事は有効出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決定に従う。
- 第29条
- 支部代表幹事会は庶務担当支部代表幹事が会務に関する事項を総会に報告しなければならない。
- 第30条
- 支部代表幹事会は委員会の設置に関して、その性格および権限(職務範囲)を決定する。
第8章 支 部
- 第31条
-
本会に次の支部を置く。
(1) 基礎科学支部
(2) 基礎医学支部(先端医学研究所、法医学教室を含む)
(3) 付属病院支部(腎クリニック、呼吸ケアクリニック、健診医療センター、ワクチン療法研究施設を含む)
(4) 武蔵小杉病院支部
(5) 多摩永山病院支部
(6) 千葉北総病院支部
- 第32条
- 各支部は適宜、支部会議を開催する。
- 第33条
- 支部会議の規則は各支部が定めるものとする。
第9章 会 計
- 第34条
- 本会の会計は、会員の会費、寄付金およびその他の収入で経理する。
- 第35条
- 本会の会費は、年額2,000円とする。
- 第36条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第37条
- 会費の徴収は第35条に定める金額を毎年、本学会計課を通して行なう。
- 第38条
- 会費の変更は総会において承認を得なければならない。
- 第39条
- 本会の会計担当支部代表幹事は総会において会計報告を行ない承認を得なければならない。
- 第40条
- 産休・育児休暇中、嘱託、派遣および留学中の会員の会費は免除とする。
第10章 会則の変更および改廃
- 第41条
- 本会則は総会の議を経て変更および改廃することができる。
第11章 附 則
- 本会会則は平成4年4月1日より実施する。
本会会則は平成10年7月4日より実施する。
本会会則は平成16年7月29日より実施する。
本会会則は平成19年9月14日より実施する。
本会会則は平成29年11月10日より実施する。
本会会則は令和元年5月18日より実施する。
本会会則は令和3年5月17日より実施する。